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国税不服審判所組織令 第二条 (次席国税審判官)

昭和四十五年政令第五十号政令
(次席国税審判官)

第二条

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。

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