(次席国税審判官) 第二条 国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。2次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗