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国税不服審判所組織令 第三条 (省令への委任)

昭和四十五年政令第五十号政令
(省令への委任)

第三条

この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

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