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国税不服審判所組織令 第一条 (次長)

昭和四十五年政令第五十号政令
(次長)

第一条

国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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