条文くん法令検索 AIに質問する

国税不服審判所組織規則 第七条 (次席国税審判官を置く支部)

昭和四十五年大蔵省令第十七号府省令
(次席国税審判官を置く支部)

第七条

国税不服審判所組織令第二条第一項で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税不服審判所組織規則第七条(次席国税審判官を置く支部)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(支部の管理課の事務) 国税不服審判所組織規則 目次 第八条 →