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国税不服審判所組織規則 第七条 (次席国税審判官を置く支部)
昭和四十五年大蔵省令第十七号
府省令
(次席国税審判官を置く支部)
第七条
国税不服審判所組織令
第二条第一項
で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。
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