(支部の管理課の事務)
第六条
支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。
- 一首席国税審判官の官印を保管すること。
- 二人事及び機密に関すること。
- 三公文書類の審査及び進達を行うこと。
- 四文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
- 五経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
- 六支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
- 七前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。