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国税不服審判所組織規則 第六条 (支部の管理課の事務)

昭和四十五年大蔵省令第十七号府省令
(支部の管理課の事務)

第六条

支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 首席国税審判官の官印を保管すること。
  2. 人事及び機密に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達を行うこと。
  4. 文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
  5. 経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
  6. 支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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