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国税不服審判所組織規則 第五条 (支部の内部組織)

昭和四十五年大蔵省令第十七号府省令
(支部の内部組織)

第五条

支部に、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官を置く。

2前項に掲げるもののほか、国税不服審判所沖縄事務所以外の各支部に、管理課を置く。

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