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国税不服審判所組織規則 第四条 (管理室)

昭和四十五年大蔵省令第十七号府省令
(管理室)

第四条

国税不服審判所に、管理室を置く。

2管理室においては、次の事務をつかさどる。

  1. 国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。
  2. 人事及び機密に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達を行うこと。
  4. 文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
  5. 経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
  6. 国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。
  7. 国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

3管理室に、室長を置く。

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