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国税不服審判所組織規則 第三条 (国税審査官)

昭和四十五年大蔵省令第十七号府省令
(国税審査官)

第三条

国税不服審判所に、国税審査官百七十五人以内を置く。

2国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。

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