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国税不服審判所組織規則 第二条 (国税審判官等の定数)

昭和四十五年大蔵省令第十七号府省令
(国税審判官等の定数)

第二条

国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。

  1. 国税審判官百八十人
  2. 国税副審判官八十九人

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