(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎) 第十七条の三 令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗