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都市計画法施行規則 第十七条の三 (令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)

第十七条の三

第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。

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