(令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎)
第十七条の二
令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。
- 一国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
- 二国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
- 三都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
- 四警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。