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都市計画法施行規則 第十八条 (資格を有する者の設計によらなければならない工事)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(資格を有する者の設計によらなければならない工事)

第十八条

第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。

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