条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)
› 第四条
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第四条 (復職)
昭和四十三年人事院規則一七―二
規則
(復職)
第四条
専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第四条(復職)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条
← 第三条(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 目次
第五条(諮問的な非常勤官職を占める職員に関する特例) →