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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第一条 (専従許可)

昭和四十三年人事院規則一七―二規則
(専従許可)

第一条

職員は、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務にもつぱら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。

2所轄庁の長は、専従許可を与えるときは、その旨及び法第百八条の六第二項に規定する許可の有効期間(以下次条及び第四条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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