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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第二条 (有効期間の更新)

昭和四十三年人事院規則一七―二規則
(有効期間の更新)

第二条

所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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