(有効期間の更新)
第二条
所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。
2前条第二項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。
所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。
2前条第二項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。