(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出) 第三条 専従許可を受けた職員は、法第百八条の六第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗