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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第三条 (専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)

昭和四十三年人事院規則一七―二規則
(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第三条

専従許可を受けた職員は、法第百八条の六第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。

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