(諮問的な非常勤官職を占める職員に関する特例)
第五条
法第百八条の六第一項の規定は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職のみを占める職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)には適用されない。
法第百八条の六第一項の規定は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職のみを占める職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)には適用されない。