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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第五条 (諮問的な非常勤官職を占める職員に関する特例)

昭和四十三年人事院規則一七―二規則
(諮問的な非常勤官職を占める職員に関する特例)

第五条

法第百八条の六第一項の規定は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職のみを占める職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)には適用されない。

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