(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
第二条
小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下この条において「法」という。)第三条の規定に基づく給付金並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項、第三項及び第五項の規定に基づく支給金の支給に関しては、法第七条第二項及び第八条第二項の規定を適用する場合を除き、暫定措置法の施行の日を法又は改正法の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。