(合衆国軍隊関係離職者等に対する特別給付金の支給に関する特例)
第一条
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「暫定措置法」という。)の施行の日の前日までの間に小笠原諸島(同法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)にあつたアメリカ合衆国軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退その他駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十五条第一項に規定する理由により離職を余儀なくされた者又は昭和四十二年十一月十五日以後業務上死亡した者については、同法第十五条から第十七条までの規定の例により、特別給付金を支給することができる。