(特別調達資金物品の管理の特例)
第三条
小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条の特別調達資金により調達する燃料は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条に規定する政令で定める物品とし、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十七条第一項に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。
小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条の特別調達資金により調達する燃料は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条に規定する政令で定める物品とし、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十七条第一項に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。