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物品管理法 第四十条 (適用除外)
昭和三十一年法律第百十三号
法律
(適用除外)
第四十条
国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
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この条文を参照している条文
小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第3条
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物品管理法 目次
第四十条の二(電磁的記録による作成) →