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物品管理法 第四十条 (適用除外)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(適用除外)

第四十条

国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

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