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離島振興法施行令 第五条 (公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)

昭和四十三年政令第二十七号政令
(公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)

第五条

第七条の四の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。

  1. 航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業
  2. 揮発油の価格の低廉化に関する事業
  3. 前二号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等

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