(公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等) 第五条 法第七条の四の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。一航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業二揮発油の価格の低廉化に関する事業三前二号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗