(診療所の設置等に係る費用の範囲) 第六条 法第十条第五項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗