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離島振興法施行令 第四条 (離島活性化交付金等事業計画の記載事項)

昭和四十三年政令第二十七号政令
(離島活性化交付金等事業計画の記載事項)

第四条

第七条の二第二項第一号の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。

  1. 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する事業
  2. 物資の流通の効率化に関する事業
  3. 漁業の再生に関する事業
  4. 雇用機会の拡充に関する事業
  5. 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業
  6. 妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業
  7. 高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この号において「高等学校等」という。)が設置されていない離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この号において同じ。)内から当該離島の区域外に所在する高等学校等への通学又は当該高等学校等へ通学するための当該離島の区域外における居住に対する支援に関する事業
  8. 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
  9. 防災対策の推進に関する事業(国土保全施設の整備を除く。)
  10. 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等

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