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離島振興法 第七条の四 (離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表)

第七条の四

国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等及び離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化に関する事業その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定めるもので当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表するものとする。

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