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都市計画法 第三条 (国、地方公共団体及び住民の責務)

昭和四十三年法律第百号法律
(国、地方公共団体及び住民の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。

2都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

  1. 一から五まで
  2. 都市計画法第七十五条第四項

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項並びに第十三条第一項第五号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。

(都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第十七条第一項及び第十九条第一項から第四項まで(これらの規定を新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地区計画等に関する都市計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている住宅地高度利用地区計画又は第三条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)の規定により定められている再開発地区計画に関する都市計画は、第二条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発等促進区が定められているものに関する都市計画とみなす。

2旧都市計画法の規定により住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為又は旧都市再開発法の規定により再開発地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、新都市計画法の規定により地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

(特例容積率適用区域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第三項第二号ニの規定により商業地域に関する都市計画に定められた特例容積率適用区域は、第三条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第八条第一項第二号の三の規定により定められた特例容積率適用地区とみなす。

2旧都市計画法の規定により商業地域に関する都市計画(特例容積率適用区域に係る部分に限る。)に関してした手続、処分その他の行為は、新都市計画法の規定により特例容積率適用地区に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧都市計画法第二十九条又は第三十五条の二の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、新都市計画法第三十三条第一項第七号(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第九条において「旧都市計画法」という。)第五条の二第一項の規定により指定されている準都市計画区域は、新都市計画法第五条の二第一項の規定により指定された準都市計画区域とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する改正規定(第二条に係る部分に限る。)の施行の日前に都市計画法第二十九条又は第三十五条の二の規定によりされた許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の都市計画法第三十三条第一項第八号(都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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