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都市計画法 第二条 (都市計画の基本理念)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画の基本理念)

第二条

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

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(用途地域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた区域区分とみなす。

2この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域について、新都市計画法の規定により行う都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。

4この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針(第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に前項の規定により都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第十七条の規定による改正前の都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。附則第十八条において「旧都市再開発法」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第二十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。附則第二十二条において「旧大都市地域住宅等供給促進法」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第二十九条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。附則第三十条において「旧地方拠点法」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針並びに附則第三十三条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。附則第三十四条において「旧密集市街地整備促進法」という。)の規定による防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要に係る部分を除き、新都市計画法の規定により定められた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とみなす。

(美観地区に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区(第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により地方公共団体の条例で建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められているものに限る。)は、第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた景観地区とみなす。この場合において、当該条例に定められた建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限のうち景観法第六十一条第二項各号に掲げる事項に相当する事項は、景観地区に関する都市計画において定められた同項各号に掲げる事項とみなす。

2この法律の施行の際現に前項前段の規定により景観地区とみなされた地区内に存する建築物についての景観法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際」とあるのは「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「景観法整備法」という。)第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により定められた地方公共団体の条例(建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限に係る部分に限る。)の規定の施行又は適用の際」と、「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、景観法整備法の施行前に建築基準法第三条第三項の規定により当該条例について同条第二項の規定が適用されないこととなったものにあっては、この限りでない」と、同条第三項中「前項の規定」とあるのは「景観法整備法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項本文の規定」と、同項第二号及び第三号中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後」とあるのは「景観法整備法の施行の日以後」とする。

(実施のための準備)

第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第十二条の五第四項及び第十二条の十二並びに第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第四十八条第十三項並びに第六十八条の三第七項及び第八項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県又は市町村は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域及び同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画に関する都市計画の決定又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集及び提供その他必要な準備を行うものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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