条文くん法令検索 AIに質問する

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第五条 (特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

昭和四十二年総理府令第四十号府省令
(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

第五条

第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第三条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第五条(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(通知書の様式) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 目次 第六条(添付書類の省略等) →