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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第五条 (特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)

昭和四十二年法律第百十四号法律
(特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)

第五条

特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

2前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和四十二年八月一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き一年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

3特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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