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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第六条 (特別交付金の額)

昭和四十二年法律第百十四号法律
(特別交付金の額)

第六条

引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第二条第一項第四号又は第五号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

2前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に一万円を加算した額とする。

3遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第二条第一項第二号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第二項第二号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第一項第四号若しくは第五号又は第二項第三号若しくは第四号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

4前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に七千円を加算した額とする。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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