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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第十条 (譲渡又は担保の禁止)

昭和四十二年法律第百十四号法律
(譲渡又は担保の禁止)

第十条

特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第六条第一項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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