(差押えの禁止) 第十一条 特別交付金の支給を受ける権利及び第七条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗