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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第九条 (審査請求期間)

昭和四十二年法律第百十四号法律
(審査請求期間)

第九条

特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

2前項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。

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(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長がした処分又は手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長がした処分又は手続とみなす。

2この法律の施行の際現に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

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