(通知書の様式)
第四条
令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号によるものとする。
2令第五条第二項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第五号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第六号によるものとする。
令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号によるものとする。
2令第五条第二項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第五号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第六号によるものとする。