(添付書類の省略等) 第六条 認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗