条文くん法令検索 AIに質問する

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第六条 (添付書類の省略等)

昭和四十二年総理府令第四十号府省令
(添付書類の省略等)

第六条

認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第六条(添付書類の省略等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(特別交付金の受給順位の変更の請求手続) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 目次