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印紙税法施行令 第二十三条の三 (税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)

第二十三条の三

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。

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