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印紙税法施行令 第二十三条の四 (税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)

昭和四十二年政令第百八号政令
(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)

第二十三条の四

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前二条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。

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