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印紙税法施行令 第二十四条 (株券等に係る一株又は一口の金額)

昭和四十二年政令第百八号政令
(株券等に係る一株又は一口の金額)

第二十四条

法別表第一第四号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 株券当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額)
  2. 投資証券当該投資証券に係る投資法人が発行する投資口の払込金額(投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該投資法人の出資総額を投資口(当該発行する投資口を含む。)の総口数で除して得た額)
  3. オープン型の委託者指図型投資信託の受益証券当該受益証券に係る信託財産の信託契約締結当初の信託の元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額(法第十一条第一項第一号の規定に該当する受益証券で同項の承認を受けたものにあつては、当該受益証券に係る信託財産につきその月中に信託された元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額)
  4. 受益証券発行信託の受益証券当該受益証券に係る信託財産の価額を当該信託財産に係る受益権の口数で除して得た額

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