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印紙税法施行令 第二十五条 (出資証券が非課税となる法人の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(出資証券が非課税となる法人の範囲)

第二十五条

法別表第一第四号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  2. 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
  3. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  4. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  5. 信用金庫及び信用金庫連合会
  6. 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
  7. 水産業協同組合
  8. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
  9. 中小企業等協同組合
  10. 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  11. 十一
    農林中央金庫
  12. 十二
    輸出組合及び輸入組合
  13. 十三
    労働金庫及び労働金庫連合会
  14. 十四
    労働者協同組合及び労働者協同組合連合会

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