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印紙税法施行令 第二十五条の二 (非課税となる受益証券の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(非課税となる受益証券の範囲)

第二十五条の二

法別表第一第四号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受益証券は、同欄2に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。

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