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印紙税法施行令 第二十三条 (非居住者円の手形の範囲及び表示)

昭和四十二年政令第百八号政令
(非居住者円の手形の範囲及び表示)

第二十三条

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(第二十三条の三において「非居住者」という。)の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

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