(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)
第二十二条
法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。
- 一信託会社
- 二保険会社
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四労働金庫及び労働金庫連合会
- 五農林中央金庫
- 六株式会社商工組合中央金庫
- 七株式会社日本政策投資銀行
- 八信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 九農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 十漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 十一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
- 十二コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの