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印紙税法施行令 第二十二条 (相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

第二十二条

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。

  1. 信託会社
  2. 保険会社
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 農林中央金庫
  6. 株式会社商工組合中央金庫
  7. 株式会社日本政策投資銀行
  8. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  9. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  10. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  11. 十一
    金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
  12. 十二
    コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

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