(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)
第二十一条
法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一プロボクサー
- 二プロレスラー
- 三演劇の俳優
- 四音楽家
- 五舞踊家
- 六映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
- 七テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
2法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。