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印紙税法施行令 第二十一条 (その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

第二十一条

法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. プロボクサー
  2. プロレスラー
  3. 演劇の俳優
  4. 音楽家
  5. 舞踊家
  6. 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
  7. テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー

2法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。

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