条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法施行令 第二十条

昭和四十二年政令第百八号政令

第二十条

削除

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法施行令第二十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(印紙税を納付していない旨の申出等) 印紙税法施行令 目次 第二十一条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲) →