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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第五条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画の変更)

昭和四十一年総理府・建設省令第一号府省令
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の変更)

第五条

前二条の規定は、法第五条第一項の実施計画の変更について準用する。

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