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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第三条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容)

昭和四十一年総理府・建設省令第一号府省令
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容)

第三条

第五条第一項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

  1. 特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳
  2. 交通事故の態様並びに交通及び道路の状況

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