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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第四条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)

昭和四十一年総理府・建設省令第一号府省令
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)

第四条

第五条第一項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。

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