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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第二条 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)

昭和四十一年総理府・建設省令第一号府省令
(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)

第二条

第三条第三項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 前条第一項第一号又は第三号に該当する道路の区間道路の種類、路線名及び区間
  2. 前条第一項第二号又は第四号に該当する道路の区間当該各号に規定する地区を表示する法第三条第一項の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの

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