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人事統計報告に関する内閣官房令 第五条 (内閣官房令で定める統計報告)

昭和四十一年総理府令第三号府省令
(内閣官房令で定める統計報告)

第五条

人事統計報告に関する政令第二条第五号の内閣官房令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。

2再任用職員在職状況統計報告は、七月一日現在における定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員(第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、制度の現在員数を調査集計し、様式第五により、八月三十一日までに作成するものとする。

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