(非常勤職員在職状況統計報告)
第四条
非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。
非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。